知的財産戦略について考えてみましょう

2024/01/04

 本日から仕事始めです。 本来ならブログを読んでいただいている方々に年始のご挨拶を述べようとしていましたが、1月1日に発生した能登半島の地震により多くの被災された皆様やご家族がいることに心を痛めることになってしまいました。
まずは被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げます。 とともに被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
 
 さて前回のブログでは知的資産について少し触れましたが、私は以前の勤務先においてそのうちの知的財産権である特許権を侵害されたとして訴訟を提起し、長きに亘る裁判を経験しました。 当時は知的財産戦略室長を命じられていましたので弁護士、弁理士とともに証拠集め、主張書面・反対書面・陳述書の作成などとても多忙を極めていました。 この裁判では幸いにも勝訴しましたが、二度と経験したくない活動でした。
 
 特許権というのはすごく簡単にご説明しますと「発明内容が先進的でかつ優れているので、それは日本国の発展に大きく寄与するものなので是非ともその内容を公開してください。 そのかわり発明者には20年間にわたり独占的な権利を付与しますよ」というものです。 ですので特許出願後1年半でその発明内容は公になります。 従いまして発明内容が優れていればいるほど他社が模倣するリスクは高くなります。
 
 もし中小企業の特許権を大手企業が模倣したらどうでしょう。 簡単に勝訴できると思いますか。 相手も絶対に模倣していないと主張し裁判が長期化することも予想されます。 中小企業にとって資金的にも人的にも体力がもたない可能性もあります。 それが次のリスクであり、是非とも避けたいということでしたら「特許権の対象となる発明の範囲を広げて模倣を防ぎ続ける」か、あるいは「営業秘密」として管理し秘匿するのがよいでしょう。
 
 営業秘密として管理するためには3つの要件がありますが、これはまた後日お話します。 いずれにしても知的財産を権利化する (今日のお話では特許権を取得するということです) のか、あるいは営業秘密として管理していくのか、という選択も知的財産戦略の一つです。
  
 ではどうすればよいのかということはご興味あればお話しします。 優れた技術をお持ちの中小企業の経営者の方には、営業戦略の中には反映していくべき事項であると知っておいていただきたいことですね。
 
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「信頼営業力構築コンサルタント」
株式会社かなけん 金澤 健二
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